移動販売の許可申請についてのお問合せが、当サイトに多く寄せられます。しかし、当局はシステム開発のプロであってそれに関しては詳しくありません。が、知り得る情報を掲載致しますので、少しでも参考になれば幸いです。
許可申請は、移動販売車で飲食店としての営業を行う各都道府県毎に必要となります。申請方法は、地域により多少異なりますので出店を行う都道府県の保健所にお問合せ下さい。
当サイトで対象となる移動販売は、車内(2輪を除く)で調理を行い食品を提供する営業形態です。ようは、車内に調理を行う設備があるものです。また、調理済みの弁当やカレーを販売する場合とたこ焼きなど車内で調理し販売する場合とでも異なります。
許可申請は「食品営業自動車」で、更に業種として「飲食店営業」「喫茶店営業」「菓子製造業」に細分化されています。形態は、「生ものを扱ってはいけない」「加熱処理等の簡単なものに限る」とされていますが、本格的な窯のピザや油で揚げるから揚げなどもありますので材料や調理方法により異なります。調理設備の図面が必要になりますので、移動販売車の製作前に相談に行かれる事をお勧めします。
食の安全が一番の信頼です。これから移動販売、またはキッチンカーを始められる方の参考になれば幸いです。(参考:東京都福祉保険局)